法定点検について
・消防設備等の設置義務のある防火対象物の関係者は定期的に点検し、その結果を定期的に消防機関に報告することを義務付けられています。
機器点検は6か月ごと・総合点検は1年ごとです。(消防法17条の3の3)
・防火対象物の管理権限者は防火対象物点検資格者に防火管理事項が適切に行われているか点検させ1年に1回、消防機関に報告することを義務付けられています。
(消防法第8条の2の2)
・消防設備等の設置義務のある防火対象物の関係者は定期的に点検し、その結果を定期的に消防機関に報告することを義務付けられています。
機器点検は6か月ごと・総合点検は1年ごとです。(消防法17条の3の3)
・防火対象物の管理権限者は防火対象物点検資格者に防火管理事項が適切に行われているか点検させ1年に1回、消防機関に報告することを義務付けられています。
(消防法第8条の2の2)